21件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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飛島村議会 2022-09-02 09月02日-01号

選挙運動用ポスター作成に係る公費負担限度額について、選挙運動用ポスターの1枚当たり作成単価限度額を、541円31銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額ポスター掲示場の数で除して得た金額に引き上げるものでございます。 最後に、附則関係ですが、この条例公布の日から施行するものです。

常滑市議会 2022-08-31 08月31日-01号

2点目は、常滑市議会議員及び常滑市長選挙における選挙運動用ポスター作成公営に関する条例について、選挙運動用ポスター作成に要する経費を見直すもの。 3点目は、常滑市議会議員及び常滑市長選挙における選挙運動用ビラ作成公営に関する条例について、選挙運動用ビラ作成に要する経費を見直すものでございます。 次に、3、改正影響でございます。 

刈谷市議会 2022-06-24 06月24日-04号

選挙運動用レンタカー代は1日当たり約5,000円、燃料代は1日当たり約5,500円、選挙運動用ポスター作成代は1枚当たり470円の開きがあります。選挙運動用ビラについては、1枚当たり開きは1円であり、平均額の方が僅かに低くなるのは、ある政党の方が作成していないためで、ビラについてはほぼ実態に即した金額になっているため、問題ではありません。

阿久比町議会 2021-03-08 03月08日-01号

次に、4ページ7行目の第9条からは、選挙運動用ポスター作成公費負担規定で、第10条で、公費負担を利用する場合は有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出をしなければならないこと、第11条で、1枚当たり作成単価限度額を525円6銭に、本町のポスター掲示場の数、66になりますが、これを乗じて得た額に5万円を加え、その額をポスター掲示場数で除した得た額とし、供託物が没収されない候補者に限るとしております

常滑市議会 2016-06-10 06月10日-01号

2件目は、常滑市議会議員及び常滑市長選挙における選挙運動用ポスター作成公営に関する条例について、選挙運動用ポスター作成に関する見直し。 3件目は、常滑市長選挙における選挙運動用ビラ作成公営に関する条例について、選挙運動用ビラ作成に関する見直しを行うものでございます。 次に、3、改正影響でございます。

日進市議会 2011-03-04 03月04日-04号

主な減額理由といたしましては、過去の立候補者数及び公費支出額を参考に立候補予定者を28名として予算計上したことと、選挙運動用ポスター作成公営額条例改正によるものでございます。 次に、農業委員会選挙につきまして、選挙公職選挙法を準用して実施されますので、一般には市議会議員選挙と同様の日程で行われます。選挙期間は7日間、本市の定数15名を超える立候補者がある場合には選挙となります。 

常滑市議会 2010-12-06 12月06日-02号

〔降壇〕         〔総務部長 栗本儀則君登壇〕 ◎総務部長栗本儀則君) 井上議員さんの4番目のご質問、選挙運動用ポスター作成費の公費負担減額についてお答えさせていただきます。 市議会議員及び市長選挙にかける選挙運動用ポスター作成公営に関する条例につきましては、さきの9月市議会定例会において、一部改正についてご議決をいただきました。

豊橋市議会 2007-12-04 12月04日-02号

選挙運動用ポスター作成における用紙代について、請求人は、ポスター用紙代市場価格に比べ高いと主張するが、価格は需要と供給のバランスにより決定されるものであり、用紙代も業者において調達する紙種、量、時期及び方法によっても変わってくるものである。ポスター用紙価格については、客観的に判断する指標もなく、高い、安いの判断は、主観的なものによるところが多い。

日進市議会 2006-09-04 09月04日-03号

また、ポスター代につきましては、提出書類選挙運動用ポスター作成請負契約書というものを提出していただいております。その中では数量が130枚、これは前回の選挙で130カ所でしたので、その請負単価が記されておりまして、御指摘というか、個人的に作られた部分はないと、書類上では考えられますので、現在の算出方法で行っていきたいと考えております。 

常滑市議会 2001-12-20 12月20日-05号

議案第83号常滑市議会議員及び常滑市長選挙における選挙運動用自動車使用公営に関する条例の一部改正について及び議案第84号常滑市議会議員及び常滑市長選挙における選挙運動用ポスター作成公営に関する条例の一部改正については、2議案とも公職選挙法及び同法施行令改正施行されたことに伴い、物価変動等により、選挙運動用自動車使用及び選挙運動用ポスター作成公営に要する経費に係る限度額を引き上げるものであります

豊川市議会 2000-12-01 12月14日-04号

したがって、第六十五号議案 豊川市議会議員及び豊川市長選挙における選挙運動用自動車使用及び選挙運動用ポスター作成公営に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 次に、第六十七号議案討論を行います。  (「進行」と呼ぶ者あり) 討論を終わり採決を行います。本件は原案のとおり可決することに異議はありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。

刈谷市議会 1998-06-12 06月12日-02号

「27万2,435円」を「30万1,875円」に改めるのは、選挙運動用ポスター作成に伴います企画費の額を改めるものでありまして、6月現在の改正後の選挙運動用ポスター作成費は1枚当たり「1,633円」となりまして、公費負担限度額は43万6,011円となります。 附則といたしまして、この条例公布の日から施行するもので、2項におきまして適用区分を定めております。 

大府市議会 1996-03-04 平成 8年第 1回定例会-03月04日-01号

問い市議会議員一般選挙費選挙運動用ポスター作成費等交付金減額の主な理由は何か。  答え、選挙運動公費負担で、ポスターについては47%、凱旋車が51%の執行のために不用額となったものである。  問い庁舎建設基金預入先期間はどのようにしているのか。  答え、指定金融機関をはじめ収納代理店13機関すべてに預けており、預託期間は3ヵ月としている。利率はすべての機関で現在1%である。  

常滑市議会 1995-12-11 12月11日-01号

この条例公職選挙法第141条第9項及び第143条第15項の規定に基づき選挙運動用自動車使用公営及び選挙運動用ポスター作成公営限度額につきまして政令で定める額の範囲内で市が定めているものでございますが、基準となります政令平成7年3月10日に改正され、愛知県においても県議会議員選挙終了後の平成7年7月5日に国と同じ額に改正されました。

刈谷市議会 1995-12-07 12月07日-02号

25万 7,500円を27万 2,435円に改める改正については、選挙運動用ポスター作成に伴う企画費を引き上げるもので、改正後の選挙運動用ポスター作成費は、1枚当たり 1,518円となるものでありまして、限度額は40万 2,270円となります。 附則といたしましては、公布の日から施行するもので、提案理由といたしましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い改正するものでございます。 

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