飛島村議会 2022-09-02 09月02日-01号
選挙運動用ポスター作成に係る公費負担の限度額について、選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価の限度額を、541円31銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額に引き上げるものでございます。 最後に、附則関係ですが、この条例は公布の日から施行するものです。
選挙運動用ポスター作成に係る公費負担の限度額について、選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価の限度額を、541円31銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額に引き上げるものでございます。 最後に、附則関係ですが、この条例は公布の日から施行するものです。
2点目は、常滑市議会議員及び常滑市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例について、選挙運動用ポスター作成に要する経費を見直すもの。 3点目は、常滑市議会議員及び常滑市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例について、選挙運動用ビラ作成に要する経費を見直すものでございます。 次に、3、改正の影響でございます。
選挙運動用レンタカー代は1日当たり約5,000円、燃料代は1日当たり約5,500円、選挙運動用ポスター作成代は1枚当たり470円の開きがあります。選挙運動用ビラについては、1枚当たりの開きは1円であり、平均額の方が僅かに低くなるのは、ある政党の方が作成していないためで、ビラについてはほぼ実態に即した金額になっているため、問題ではありません。
次に、4ページ7行目の第9条からは、選挙運動用ポスター作成の公費負担の規定で、第10条で、公費負担を利用する場合は有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出をしなければならないこと、第11条で、1枚当たりの作成単価の限度額を525円6銭に、本町のポスター掲示場の数、66になりますが、これを乗じて得た額に5万円を加え、その額をポスター掲示場数で除した得た額とし、供託物が没収されない候補者に限るとしております
2件目は、常滑市議会議員及び常滑市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例について、選挙運動用ポスター作成に関する見直し。 3件目は、常滑市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例について、選挙運動用ビラの作成に関する見直しを行うものでございます。 次に、3、改正の影響でございます。
2款・総務費、4項・選挙費、3目・市議会議員一般選挙費、19節・負担金、補助及び交付金で、選挙運動用自動車借上等負担金を897万円、選挙運動用ポスター作成費負担金を263万9,000円、計1,160万9,000円減額するものでございます。
◎須崎総務部長 ポスター作成代の請求につきましては、条例の規定によりまして、請求書のほかにポスター作成の契約を締結する際に作成する選挙運動用ポスター作成請負契約書を提出していただいております。ポスター作成に係る請負単価が記されておりますので、作成1枚当たりの金額を確認することができます。
主な減額理由といたしましては、過去の立候補者数及び公費の支出額を参考に立候補予定者を28名として予算計上したことと、選挙運動用ポスター作成の公営額の条例改正によるものでございます。 次に、農業委員会選挙につきまして、選挙は公職選挙法を準用して実施されますので、一般には市議会議員選挙と同様の日程で行われます。選挙期間は7日間、本市の定数15名を超える立候補者がある場合には選挙となります。
〔降壇〕 〔総務部長 栗本儀則君登壇〕 ◎総務部長(栗本儀則君) 井上議員さんの4番目のご質問、選挙運動用ポスター作成費の公費負担の減額についてお答えさせていただきます。 市議会議員及び市長の選挙にかける選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例につきましては、さきの9月市議会定例会において、一部改正についてご議決をいただきました。
したがいまして、今回のポスター費返還に関しましては、昨年の6月に選挙運動用ポスター作成請負契約書の訂正等の書面が提出され、そこに記載された内容により作成枚数の違いがあったことが初めて判明したものであり、その後、適切な事務処理を行いましたので、よろしくお願いいたします。
「選挙運動用ポスター作成における用紙代について、請求人は、ポスターの用紙代が市場価格に比べ高いと主張するが、価格は需要と供給のバランスにより決定されるものであり、用紙代も業者において調達する紙種、量、時期及び方法によっても変わってくるものである。ポスター用紙の価格については、客観的に判断する指標もなく、高い、安いの判断は、主観的なものによるところが多い。
選挙運動用ポスター作成の公営に係る限度額についてでありますが、選挙公営は候補者の選挙運動費用の負担軽減を目的としたものでございますので、この趣旨を十分踏まえた限度額の設定が必要であろうと考えております。
また、ポスター代につきましては、提出書類に選挙運動用ポスター作成請負契約書というものを提出していただいております。その中では数量が130枚、これは前回の選挙で130カ所でしたので、その請負単価が記されておりまして、御指摘というか、個人的に作られた部分はないと、書類上では考えられますので、現在の算出方法で行っていきたいと考えております。
次に、第2条につきましては、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター作成の公営に関する規定でございます。 また、第4条、第5条については公費の支払いの規定でございます。
議案第83号常滑市議会議員及び常滑市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正について及び議案第84号常滑市議会議員及び常滑市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正については、2議案とも公職選挙法及び同法施行令が改正施行されたことに伴い、物価変動等により、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げるものであります
したがって、第六十五号議案 豊川市議会議員及び豊川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター作成の公営に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 次に、第六十七号議案の討論を行います。 (「進行」と呼ぶ者あり) 討論を終わり採決を行います。本件は原案のとおり可決することに異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。
「27万2,435円」を「30万1,875円」に改めるのは、選挙運動用ポスター作成に伴います企画費の額を改めるものでありまして、6月現在の改正後の選挙運動用ポスターの作成費は1枚当たり「1,633円」となりまして、公費負担の限度額は43万6,011円となります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するもので、2項におきまして適用区分を定めております。
問い、市議会議員一般選挙費の選挙運動用ポスター作成費等、交付金の減額の主な理由は何か。 答え、選挙運動の公費負担で、ポスターについては47%、凱旋車が51%の執行のために不用額となったものである。 問い、庁舎建設基金の預入先と期間はどのようにしているのか。 答え、指定金融機関をはじめ収納代理店13機関すべてに預けており、預託期間は3ヵ月としている。利率はすべての機関で現在1%である。
この条例は公職選挙法第141条第9項及び第143条第15項の規定に基づき選挙運動用自動車の使用の公営及び選挙運動用ポスター作成の公営の限度額につきまして政令で定める額の範囲内で市が定めているものでございますが、基準となります政令が平成7年3月10日に改正され、愛知県においても県議会議員の選挙終了後の平成7年7月5日に国と同じ額に改正されました。
25万 7,500円を27万 2,435円に改める改正については、選挙運動用ポスター作成に伴う企画費を引き上げるもので、改正後の選挙運動用ポスター作成費は、1枚当たり 1,518円となるものでありまして、限度額は40万 2,270円となります。 附則といたしましては、公布の日から施行するもので、提案理由といたしましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い改正するものでございます。